福島市内及び福島市近郊にある不動産で、土地・戸建て・マンションなど個人向け不動産の他、ビル・倉庫・工場などの事業用不動産であれば、個人用・事業用問わずご相談頂けます。
営業エリア以外の地域に関しましては専門性を有してない為、お断りしています。
不動産の取引をするためには、後のトラブルを防ぐ為に境界の確定は必須となります。
もし、境界が見当たらないようであれば土地家屋調査士に依頼し、境界標を設置する必要があります。土地家屋調査士の無料紹介も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
市街化調整区域に不動産を所有しております。他社で断られましたが、売却できますか?
まずは当社担当者へご相談ください。
後日、法務局や役所にて法的調査を行い、売却可能な場合は査定価格をご報告いたします。
両親の不動産を相続しました。どのタイミングで売却するのが良いですか?
相続後、3年以内にご売却されることをおすすめいたします。
「相続税の取得費加算の特例」という制度により、納めた相続税を不動産を売った際の経費(取得費)として認め、税負担を軽減することができます。
詳しくは
相続についてをご覧ください。
権利証を紛失してしまいましたが、どうすれば良いでしょうか?
権利証を紛失した場合でも一定の手続きをすることにより問題なく売却することができます。
ただし、手続きは司法書士に依頼しますので、できるだけお早めに担当者へご相談ください。
夫婦共有名義になっています。何か必要な手続きはありますか?
売買契約書の締結時、また登記手続に必要な書類の調印などは、原則として本人様に行っていただく必要がございます。
そのため、実印や印鑑証明書などをそれぞれご用意いただくことになります。
現状のままでも売却可能です。
雨漏りやシロアリの被害があることなど、お客様がご存知の不具合については全て事前に担当者にお伝えください。それを踏まえた上で査定を行い、そのような状況を前提にして売却活動を行います。買主様にも予め不具合があることを知っていただいた上でご購入していただきます。
エアコンなど設備に不具合があります。事前に修理が必要ですか?
事前に設備の状況を「付帯設備一覧表」にてご確認させていただきます。
その際、売主様の負担で撤去するか、現状維持等を取り決めることになります。
不動産売却をする場合、空家の状態で引き渡すことが原則です。
基本的に売主様の負担において処分していただくようになります。
処分方法などお困りの際は、担当者にご相談ください。
名義人が認知症ですが、売却の際必要な手続きはありますか?
不動産売却には必ず所有者ご本人の売却意思確認が必要となります。
名義人の方が認知症で意思確認ができない場合は、原則売却することはできませんが、成年後見制度を活用する方法がございます。
借地に家が建っているのですが、家だけを売る事はできますか?
条件によって違いはありますが、売却は可能です。
前提条件として、土地の賃貸契約の内容が確定していること、建物が登記されていることがあります。